一般財団法人 熊本銀杏翠会会則

(名称)
第1条 本会は、一般財団法人 熊本銀杏翠会という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を熊本市南区に置く。

(目的)
第3条 本会は、貧困等により教育を受けることができない青少年の方に足しての教育環境を改善し、また、妊産婦等の社会的弱者の方に対して、安心して生活できる環境を提供できるように支援していくことで、福祉の増進に寄与し、より良い社会を実現していくことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)発展途上国を中心とする地域の青少年の教育振興及び人材育成を目的とする事業
(2)妊産婦の生活環境改善を目的とする事業
(3)地域活性化を目的とする事業
(4)その他この会の目的を達成するために必要と認める事業

(種別)
第5条 本会の会員は次の二種とする。
(1)法人会員
(2)個人会員

(会費)
第6条 法人会員並びに個人会員の会費は年会費とし、1口10,000円とし、上限は定めない。

(入会)
第7条 会員になろうするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。

(会員資格)
第8条 理事会において、入会の可否を決定する。大会の届出がない場合は自動継続とする。

(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

(除名)
第10条 本会の名誉を傷つけ、又は規約その他の規則に反する行為があった会員は、理事会の議決を経て除名することができる。

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

(会計年度)
第12条 会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(規約の変更及び解散)
第13条 この規約は理事会において4分の3の同意を得なければ改正することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第14条 本会は基本財産の滅失による本会の目的である事業の成功不能その他法令で定められた事由によって解散する。
2.本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

付則 この規約は、平成 31 年 6月 1日から施行する。